【協力金の課税の取扱い】国税庁の税務上の取扱いに関するFAQ(東京都の感染拡大防止協力金に類似)にあるとおり支給の決定時に課税対象とされます。
特措法24条9項に基づく時短の協力要請
長岡市では、新型コロナウイルス感染症の新規感染者の急増に伴って、県の特別警報が発令されました。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づくものです。
そして、飲食店を対象にした営業時間短縮の協力要請がなされました。
この新型インフル特措法24条9項*1の発動は、今回で新潟県下4度目となります。過去の3度は以下のとおり。(飲食店への時短要請は2度目)
令和2年4月22日より(1度目県内全域) 新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の使用停止等の協力要請
令和2年5月7日より(2度目県内全域) 新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置
令和3年4月21日より(3度目新潟市内全域) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請について
*1新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条(都道府県対策本部長の権限)
第9項
都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
時短要請×協力金で、増加する感染者の封じ込めへ
飲食店を対象にした営業時間短縮の協力要請を受けて、市内全域を対象に、接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店(カラオケ店含む)を営む事業者に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給することになりました。
営業時間の短縮にご協力を<長岡市>市内飲食店への営業時間短縮の協力要請及び協力金の支給について
この協力金を受給するためには感染防止策を徹底し、時短要請に協力することが必須となります。
ここで、今まで支給されてきたコロナに関する「給付金・支援金」などをまとめてみます。
どうやら、今回の時短の「協力金」は今までの給付金・支援金とは、少々様子が異なりそうです。
名 称 | 上 限 額 | 収入減少要件 | ||
持続化給付金 | 200万円または100万円 | 前年同月比50%以上 | ||
家賃支援給付金 | 600万円または300万円 | 前年同月比50%以上または 3か月連続前年同期比30%以上 | ||
長岡市事業継続緊急支援金 | 賃貸:30万円または15万円 所有:10万円 | 前年同月比30%以上減少 | ||
新潟県事業継続支援金 | 40万円または20万円 | 2か月連続前年同期比20%以上 | ||
長岡市飲食・サービス安心応援給付金 | 5万円 | 2か月連続前年同期比20%以上 | ||
一時支援金 | 60万円または30万円 | 前年同月比50%以上 | ||
月次支援金 | 20万円または10万円 | 前年同月比50%以上 | ||
雇用調整助成金(コロナ特例) | 一人一日1万5千円 | 前年同月比5%以上 |
ご覧のように、今までのこれらの給付金、支援金等は、いずれも”前年同月比”だとか、”2か月連続前年同期比”だとか、”売上高(事業収入)の一定割合の減少”が条件になっています。ある意味売上が減少していることは給付金支援金を受けとるうえで必須の条件でした。
しかし、5月17日から31日までの時短要請に従った事業者に支払われる協力金は、売上の減少を要件とはしていません。
給付金、支援金と今回の協力金では明らかに異質のものである、とお気づきのことと思います。
この協力金は各事業者の1日当たりの売上高の大きさに応じた単価計算×時短営業要請日数(上限あり)になっています。
感染拡大防止のための営業時間の短縮に協力するとした、本来の意味でのいわゆる金銭補償と言えそうです。
【参考】新潟市全域における新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
【編集後記】
孫さんよりSBGの決算発表がありました。5兆円近い異次元のものです。しかしこの利益の大半は投資(韓国クーパンなど)による利益であり、未実現の評価益です。翌期決算では相場次第で赤字に転落するかもしれず、安心はできません。その一方で、財務内容が良くなってきているのは確かであり、株価もここのところ上昇してきています。数年前はかなりの有利子負債を抱えていましたが・・・。