【次のような方向け】
・何はともあれ協力金を皮算用してみたい人
・要領は後でじっくり読むつもりの人
・売上高減少方式を採用する可能性のある人はどのような人か知りたい人
・令和2年1月1日までに開業している人
【令和3年8月20日に発令された特別警報について】
協力金支給額の求め方はいたってシンプル
長岡市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請要領が公表(令和3年5月31日)されました。
申請受付期間は、6月1日から7月15日となっています。
熱は冷めぬうちに、早めに済ませてしまいましょう。
今回の長岡市の協力金の算出は、すでに先行して協力金の支給が開始された新潟市(4月に時短要請)の方式を踏襲したものとなっています。
基本的に計算式が同じです。
強いて、違っているといえば、新潟市と長岡市では時短要請期間が、19日(新潟市)と15日(長岡市)とで異なっていることくらいでしょう。日数が違うことで協力金支給額が当然変わってきます。
基本的に計算は明瞭でいたってシンプルです。
計算する前に、てもとに”確定申告書”または、”飲食店舗ごとの売上高のわかるもの”を用意しましょう。
言うまでもなくここでいう飲食店舗は、20時酒提供停止21時閉店に応じた店舗になります。
方式 | 売上集計期間 | 売上集計期間 | |
売上高 方式 | 年間 (A白色、B-1青色) | 5月 (B-2) | |
売上高 減少方式 | ー | 5月 (B-3) |
注:なお、次の金額を超えない限りにおいては売上高減少方式を考慮する必要がありません。
すなわち、1日当たりの協力金が売上高方式でいう上限の75,000円(千円未満切上げ)に達しない人です。
・前期または前年の年間売上高が、90,033,333円
・前々期または前々年の年間売上高が、90,280,000円
・令和2年5月の売上高が、7,646,666円
・令和3年5月の売上高が、7,646,666円
売上高方式は、1日当たりの協力金の上限が75,000円(協力金支給額の上限は1,125,000円)です。
したがって、売上高減少方式を採用したほうがよい人は、協力金支給額が1,125,000円を超えるような人になります。
まずは、年間売上高方式で算出してみる
わかりやすく、「年間売上高方式」を第1ステップ、「5月売上高方式」を第2ステップとします。
1施設当たりの協力金支給額を、まず次の「年間売上高方式」(第1ステップ)によって求めます。
第1ステップとして
前期または前年の年間売上高÷366日*1×30%×15日
または
前々期または前々年の年間売上高÷365日×30%×15日
最低(下限)375,000円
最高(上限)1,125,000円
*1”366日”は年間売上高に令和2年2月29日を含んでいる場合です。
これを「年間売上高方式」と言っています。
しかし一方で、「年間売上高方式」で計算すると不利になってしまう人が少なからずでてきます。
そこで、「年間売上高方式」で計算すると不利になるような人に向けた「5月売上高方式」(第2ステップ)があります。
5月売上高方式で計算したほうがよい人とは
「5月売上高方式」で計算したほうがよい人は、わかりやすく言えば”5月”という月が年で一番のかき入れ時である人たちです。
年で一番の書き入れ時なのに、なんでこの時期によりによって時短要請なのか・・・という人たちは、まさしくこの方式により計算した協力金により申請したほうが先の「年間売上高方式」よりも多くなります。
時短要請を受けたのは5月なのだから、年間のアベレージから計算するなんて不利すぎるということから「5月売上高方式」をとります。
「5月売上高方式」で計算したほうがよい人を、理論的にいえば
・前期または前年の年間売上高を366で除して31を乗じた金額
・前々期または前々年の年間売上高365で除して31を乗じた金額
よりも各年5月の売上高が多い人になります。
また、最初から必要のない”フローチャート”に振り回されないように、次の判定により排除していきましょう。
以下の①、②の値を、確定申告書や店舗別損益計算書から用意しましょう。
①前期または前年の年間売上高
②前々期または前々年の年間売上高
次に、
③前期または前年の年間売上高を366で除して31を乗じた金額
④前々期または前々年の年間売上高365で除して31を乗じた金額
を求めます。
先ほどの、
③を令和2年5月の売上高と比較して、
③が大きい→年間売上高方式・・・A、B-1
③が小さい→5月売上高方式・・・B-2
④を令和元年5月の売上高と比較して、
④が大きい→年間売上高方式・・・A、B-1
④が小さい→5月売上高方式・・・B-2
となります。
このように考えていけば、自分がどの様式により申請をすればいいのか見当(皮算用)がつきます。
最掲注:なお、次の金額を超えない限りにおいては売上高減少方式を考慮する必要がありません。
すなわち、1日当たりの協力金が売上高方式でいう上限の75,000円(千円未満切上げ)に達しない人です。
前期または前年の年間売上高が、90,033,333円
前々期または前々年の年間売上高が、90,280,000円
令和2年5月の売上高が、7,646,666円
令和3年5月の売上高が、7,646,666円
売上高方式は、1日当たりの協力金の上限が75,000円(協力金支給額の上限は1,125,000円)です。
したがって、売上高減少方式を採用したほうがよい人は、協力金支給額が1,125,000円を超えるような人になります。
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