令和3年8月30日、新潟県全域に特別警報が発令されました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づくものです。
飲食店を対象に、営業時間短縮の協力要請がなされることになりました。
特別警報における時短要請に応じた協力金の申請は、店舗が所在する各市町村ホームページに掲載されている要領を確認いただく必要があります。
県内各市町村へのホームページリンク集へはこちらから
(参考)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金ー新潟県ホームページー
発令の状況
現在及び過去の時短の協力要請の発令状況は次のようになっています。
新潟県内の時短要請の発令状況
期間開始 | 期間終了 | 発令地域 市町村及び回数 | 時短内容 |
4月21日0時 | 5月9日24時 | 新潟市① | 21時まで |
5月17日0時 | 5月31日24時 | 長岡市① | 21時まで |
8月10日0時 | 8月23日24時 | 新潟市② | 20時まで*1 |
8月24日0時 | 9月6日24時 | 新潟市③、長岡市②、小千谷市① | 20時まで *1 |
9月7日0時 | 9月16日24時 | 新潟県全域に拡大 | 20時まで *1 |
*1 新潟安心なお店プロジェクトの認証店は21時までの営業。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について、課税されるかどうか知りたい人はこちら。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いFAQ
法人、個人事業主のいずれが受けとるものであっても収入に計上されて課税されます。
令和3年9月3日現在において申請要項は公開されておりませんが、今まで新潟市、長岡市に支給された協力金の申請要項と同じ仕組みをとるものと思われます。
添付書類や写真などについては、事前に確認しておき、所在する市町村から要項が公表されるときに備えましょう。
売上高方式と売上高減少方式
これまで、新潟県では新潟市及び長岡市で時短要請に応じた飲食店に対して協力金を支給してきました。
要項を見てわかるとおり、なかでも中小企業者は、
A.年間売上高方式と
B.売上高減少方式の
いずれかにより支給額を計算することになります。
前年または前々年の1日当たりの売上高(年売上高を365か366で除した売上高)が75,000円を超えるような人でなければ売上高減少方式を考える必要はありません。
(1日当たりの売上高が75,000円以下の人は売上高方式を採用したほうが支給額が高くなります。)
長岡市 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 より
コロナ拡大防止協力金をたった4分で求めるためのポイントはこちら
【編集後記】
8月、記録的な猛暑が続いたかと思えば、9月に入ったとたんめっきり涼しく感じるようになりました。日中含め長袖でちょうどいいかなと思うくらいです。9月はまだまだ残暑が厳しい印象があったのですがこれも温暖化の影響でしょうかね。