設立日フローチャート(新規創業特例)から持続化給付金の算定と必要な書類をおさえよう

設立日フローチャート(新規創業特例)から持続化給付金の算定と必要な書類をおさえよう

 持続化給付金の申請が開始され3ケ月が経過しました。
給付件数は230万件をこえ。給付金額は3兆円に達しています(令和2年7月6日現在)。

【ポイント】
持続化給付金申請の”新規創業特例”をフローチャートで確認していきます。

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通常の申請では申請の対象からもれてしまう法人

下記のような方が、コロナ禍で売上減少しているにもかかわらず支援が行き届かない現状がありました。

・申請しようとする事業年度の直前事業年度が12ケ月に満たない法人
・そもそも申請しようとする事業年度の直前事業年度が存在しない法人
・設立から間もないため売上高が僅少またはゼロである法人
など

しかし、このような方は”新規創業特例”(下記フローチャート)により給付金が受給できる場合があります。

ただ、どうしても救済されない法人もあります。

・特殊な法人(公共法人など)、団体(政治団体・宗教上の組織など)
・資本金が10億円以上の大規模な法人
・会社設立日が令和2年4月1日以降である法人(添付書類の要件を満たしません)
など

新規創業の方のための特例の拡充

 このようななか新たに起業された方に対し、この給付による支援が届かないケースが散見されることから、持続化給付金の適用対象が拡大されています。このことは広くみなさんがご承知のとおりです。

 今年の1月から3月までの間に創業された方が新たな拡充の対象になっております。2019年に創業され、2019年の収入が「ゼロ」であったとしても、この特例により救済されることとされ、申請することが可能となっています。

 このことは既に公表されている申請のガイダンスに掲載されていますが、自身に関係することと関係しないことが一目瞭然になっていないので、これらが一目でわかるようにフローチャートにしてみました。自身の参考にしてみてください。

まず、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で会社成立日を確認する

 持続化給付金の新規創業特例(2019年と2020年の2種類)は、会社成立日(設立日)により算定方法と申請書類が異なります。まずは、履歴事項全部証明書により会社成立日を確認してください。(履歴事項全部証明書が手もとにない方は、持続化給付金申請の提出書類のひとつですので法務局での発行(オンラインでの発行も可)を依頼してください。)

 記載されている「日付」から下記のフローチャートへと進んでください。

つぎに、あなた向けの算定方法と、必要書類は

持続化給付金創業特例

★B-1に進んだ方

 算定式

 給付額(200万円が限度)=2019年の年間売上高÷設立月から年末までの月数×12(1年として換算)対象月の売上高×12(1年として換算) (設立月は1ケ月としてカウント)

 書類

・対象月の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書の控え
・対象月の売上台帳等
・通帳の写し
・履歴事項全部証明書

★C-1に進んだ方

 算定式

 給付額(200万円が限度)=2020年1から3月までの累計売上高÷設立月から3月までの月数(月数は3が上限)×6対象月の売上高×6(設立月は1ケ月としてカウント)

 書類

持続化給付金に係る収入等申立書(PDFファイルが開きます)(税理士に依頼します)
・通帳の写し
・履歴事項全部証明書

持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け

【編集後記】
小学生の娘が、まえまえから欲しがっていた”レゴ”フレンズ。
家のなかでも随一のレゴ歴をもつ彼女。
なんと今月の誕プレにもらえると聞き大喜び。
なんとそのレゴブロックは908ピースあるらしい。
そんな908ピースも、正味2日間で完成。もう少しゆっくり遊んでいいんだよ(^^ゞ。