家賃支援給付金の申請~自動更新条項がある場合に必要な追加書類~

家賃支援給付金の申請~自動更新条項がある場合に必要な追加書類~

2020年07月24日金

 家賃支援給付金の申請が始まりました。

 実際に申請をしてみて、申請要領では”例外”と紹介をしていながら、これは”例外ではない”と私が思った点を紹介します。
 これは、申請する大多数の方が該当する”一般的な事例”と考えます。(家賃支援給付金コールセンターにも電話をし、確認をとりました。)

 

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申請に有効な賃貸借契約書とは

 申請における添付書類のひとつに、「賃貸借契約書の写し」があります。

この賃貸借契約書は以下のようなものでなければなりません。

① 2020年3月31日
② 申請日
この①、②の両日において、“契約書を見るかぎり”有効である必要があります。

 ”契約書を見るかぎり”有効とは、どういうことを言っているのか。

契約書に自動更新条項がある場合

 ”契約書を見るかぎり”有効でない場合を見ていきます。
規程では下記のように言っています。

 家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)第13条(提出書類等の特例)4項三号
 賃貸借契約等の存在を証する書類に規定された当該賃貸借契約等が2020年3月31日及び申請日時
点で有効であるが、その旨が当該書類から明らかでない場合

 これは、契約の効果そのものが有効であるにもかかわらず、契約書を見ても有効なのか判断ができない(すなわち有効でない)場合(契約期間後の解約等)のことを言っています。

 例えば、契約期間が2019年3月1日から2020年2月28日までの1年間で、期間の自動更新条項が付されている場合、(賃貸借契約書には「自動更新条項」というものがあります。)

契約期間は、2019年3月1日から2020年2月28日までとし、期間満了に際し双方とも異議がないときはさらに1年間自動的に更新するものとする。以後の期間も同様とする。

と設けられているのが普通かと思います。

先に言った3月31日に有効であるかどうかは、申請時点において契約書を見る限りわかりません。

自動更新条項がある場合に必要となる追加書類

 契約書に記載されている契約期間(例示の2019年3月1日から2020年2月28日までの期間)が、2020年3月31日を含まない期間である場合、

 先に言う、”契約書を見る限り”有効とはならないため

次の1.2.のいずれかの書類が必要です。

1.中小法人等 賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)

9月2日更新 
1.の理由には「現在の契約が自動更新されているため」と記載しましょう。
1.の契約期間には、自動更新されているとした場合の「現在を含む契約期間」を記載しましょう。

2.更新覚書

 てもとに更新覚書がなければ1.を添付することになります。最近において、更新覚書などがない方が大多数でしょうから貸主にかけあって署名をいただくようにしましょう。早めの準備が肝要です。

 

【編集後記】
 給付申請は、一事業者につき1度です。現在、コロナの影響で賃料を一時的に下げられているのであれば、今後元の賃料に戻り元の賃料で支払った後に、申請するようにしたほうが申請額は多くなる可能性があります。