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令和2年7月15日更新
申請の受付が開始されました。
令和2年7月8日更新
令和2年7月7日、経済産業省より「申請要領」が公表されました。これによると、申請受付の開始は14日の予定です。
令和2年6月15日更新
令和2年6月12日、令和2年度第二次補正予算が成立しました。
家賃支援給付金とは
5月27日に令和2年度第2次補正予算が閣議決定されました。総額31兆円(予備費の10兆円を含む)もの大規模なものとなります。
このうち、約2兆円が家賃支援給付金の創設のための予算に振り向けられています。
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛の要請によって売上の急激な減少に直面している事業者の事業継続を支えるため、企業や個人事業主が支払う「地代」・「家賃」の負担を軽減することを目的として、「家賃支援給付金」は創設されました。
給付対象者と、給付額に分けて説明します。
給付対象者の要件を確認する
最初に給付を受けることができる者を確認します。
経済産業省HPには下記のように記載されています。5月から12月においてA、Bいずれかの条件に合致する者が対象です。大企業は除かれています。
5月から12月において、
A:いずれか1ケ月の売上高が前年同月比で50%以上減少している。
B:連続する3ケ月の売上高が前年同期比で30%以上減少している。
繰り返しになりますが、A、Bいずれかの要件を満たせばよいことになります。
まず、「A:いずれか1ケ月の売上高が前年同月比で50%以上減少」について、は下の表をご覧ください。
年月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
R2年 | 2,100 | 2,400 | 3,400 | 3,200 | 2,000 | 3,500 |
R元年 | 3,700 | 3,600 | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 3,800 |
減少率 | 43.2% | 33.3% | 15.0% | 17.9% | 51.2% | 7.9% |
いずれか1ケ月、すなわち9月の減少率が50%以上となるために、条件Aを満たし給付対象となります。
次に、「B:連続する3ケ月の売上高が前年同期比で30%以上減少」については、下の表をご覧ください。
年月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
R2年 | 2,100 | 2,400 | 3,400 | 3,200 | 2,000 | 3,500 |
R元年 | 3,700 | 3,600 | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 3,800 |
5~7月 | 減少率 | 30.1% | ||||
6~8月 | 減少率 | 21.7% | ||||
7~9月 | 減少率 | 28.3% | ||||
8~10月 | 減少率 | 26.3% |
6通りある減少率はいずれも、連続する3ケ月の売上高が前年の同期間の売上高に対してどのくらい減少しているかを減少率で表しています。そのうち、5月から7月における減少率が30%以上となるため条件Bを満たし対象となります。
30.1%=(3,700+3,600+4,000)ー(2,100+2,400+3,400)=3,400
3,400÷(3,700+3,600+4,000)
家賃支援給付金額を自動計算する(個人事業者向け)
給付額は、申請する時の支払月額家賃の6ケ月分をもとに算出します。
給付上限額は、申請する者が法人か個人かにより異なります。(給付率は同じです。)
給付率 | |
法人・個人とも | |
2/3 |
超える部分に相当する給付率は3分の1
給付の上限(1ケ月当たり) | ||
法人 | 個人 | |
1店舗 | ||
2店舗以上 | 100万円 | 50万円 |
それでは、個人事業者の場合における給付金額を下記の家賃支援給付金計算シートで算定してみましょう。
¥0円と表示された方は、給付対象ではありません。(最上段の選択で、1を選択していただかないと算定されません。)
ようやく申請要領について、経産省HPに公表されました。ひととおり目を通してから申請されることをおすすめします。
引用元:家賃支援給付金に関するお知らせ
家賃支援給付金の申請要領について(個人事業者向け)原則(基本編)
家賃支援給付金の申請要領について(個人事業者向け)別冊