医療費控除で取り戻すその税額を知りたい方のために

2020年03月08日日
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手っ取り早く還付される税金を知りたい…

 さて、確定申告をするにあたって、医療費控除とは、適用するための要件は易しく、また、税金を取り戻すぞ!という方にとって、知らない方はおそらくいないのではないでしょうか。
 では、いざ国税庁のHPに入力してはみたものの、

「還付される税金が100円だった」とか、

「適用すらできなかった」とかでは、

せっかくの入力が、水のあわです。そこで「医療費控除で確定申告する!」と決める前に、その還付額をあらかじめ知る必要があろうかと思います。そして、それから申告をすると決めてよいはずです。

 そこで、自分にいくら戻ってくるのか手っ取り早く知りたいという方のために、

 まずは本年分の源泉徴収票と医療費の領収書を用意しましょう。

控除できる金額とは…

 「あなた」や「あなたと生計を一にする配偶者やその他の親族」のために、

 その年の1月1日から12月31日までの間に支払った「医療費があるとき」は、

 次の算式で計算した金額を、所得金額から控除することができます。

算式(支払った医療費*の合計) ー 10万円 = 医療費控除額
*保険金等で補てんされる金額があれば  控除します。

 マイナスになってしまった方、ここで「医療費控除ができないのか」とあきらめるのはまだ早いですよ。

ここで重要…いくら税金が戻る?

 医療費控除額が計算できたら、つぎはあなたが還付してもらう税金がいくらになるか概算額を計算してみましょう。

 上図の源泉徴収票の、①から②を引いてみましょう。

 その求めた金額(これは、課税される所得金額といいます)を下記の表に当てはめて③税率を参照してみましょう。

 その参照した税率を用いて、下記の例題により戻してもらう税金を計算してみます。

 ここで、例えば課税される所得金額( ① - ② )が250万円の方が、その年に医療費を26万円支払ったと仮定します。


Ⅰ 医療費控除額の算式より医療費控除額は、26万円ー10万円 =16万円

Ⅱ ① - ② が、250万円なので、③にあてはめ10%

Ⅲ 16万円に10%を乗じて、1万6千円(復興税は考慮していません)

 どうですか。
 計算できましたか。

 1万6千円ともなれば、また、あらかじめそれがわかっていれば「国税庁のHPで入力するか」という気にもなるのではないでしょうか。

 ここで、さきほど医療費控除額を計算した結果、マイナスとなってしまった方、あきらめるのはまだ早いといいました。

 それは、① - ② が200万円以下の方は、医療費控除額は下記の算式になります。

算式(支払った医療費*の合計) ー( ①ー②)×5% = 医療費控除額
*保険金等で補てんされる金額があれば  控除します。

 ここで、例えば課税される所得金額( ① - ② )が150万円の方が、その年に医療費を9万円支払ったと仮定します。


Ⅰ 医療費控除額の算式より医療費控除額は、9万円ー7.5万円 =1.5万円

Ⅱ ① - ② が、150万円なので、③にあてはめ5%

Ⅲ 1.5万円に5%を乗じて、750円(復興税は考慮していません)
   還付税金750円

 このように、医療費がその年10万円以上でなく(上記の例題は9万円)とも医療費控除の適用はあり、税金を取り戻すことができます。
 あきらめないでといった理由はここにあります。

 ぜひ損にはならないので覚えておいてください。

どんな医療費が対象か… 

診療や治療の対価、医薬品購入の対価

●医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・分娩費用・視力回復レーザー費用・不正咬合による歯列矯正等も対象
・ 療養上必要な差額ベッド代
●治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・ビタミン剤や健康増進のための医薬品の購入代金は対象とならない
・義手、義足、松葉づえ、入歯や補聴器等の購入費用も対象

介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

こちらでは、医療費控除の対象となる居宅サービスがまとめられています。

通院に係る交通費

●バス代や緊急時のタクシー代など

その他

●保健師、看護師、准看護師、または特に依頼したんとによる療養上の世話にかかる費用